木を活かす エコ&ヘルシー

木質バイオマス証明事業者認定制度

認定制度創設の背景と本会の対応

しずおか・木質バイオマス マーク

平成23年8月「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、特措法)が成立し、この特措法に基づき、平成24年7月より「再生可能エネルギーの固定買取制度」(以下、買取制度)が施行されました。

この制度は、木質バイオマスにより発電される電気も対象となることから、現在利用の進んでいない「未利用間伐材等の木質バイオマス」の利用促進につながることが期待されています。
買取制度は、「再生可能エネルギー」(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を「一定期間」、「一定価格」で電気事業者が買い取ることを義務づけるものです。

木質バイオマスの買取価格・買取期間は下表のとおりですが、買取制度では電気料金の一部として消費者負担が伴うため、厳正な制度運用が求められます。特に、木質バイオマスについては、「3つの買取価格」が定められたため、山元の伐採段階から、加工・流通段階での「トレーサビリティ」(追跡可能性)の確保が必要となります。

                                 ※令和2年4月1日現在

区 分 未利用木材
(間伐材由来等)
一般木材等
(製材残材等)
リサイクル木材
(建設廃材等)
買取価格・税抜
(円/kwh)

※ 2,000kw未満  40円

  2,000kw以上  32円

※平成27年度から施行

※ 10,000kw未満 24円

  10,000kw以上 入札

※令和2年度迄の暫定価格

廃棄物・

その他のバイオマス

17円

建設資材廃棄物 13円
買取期間 20年間


このため林野庁は、平成24年6月「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定し、合法木材供給事業者認定制度と同様に「業界団体方式による事業者認定制度」に基づき「トレーサビリティの確保」をはかるよう指導しています。

これを踏まえ本会では、ガイドラインに準拠し「自主行動規範」、「事業者認定実施要領」を定め、「組合員」の業務円滑化に対応することといたしました。

Q1. 認定制度の目的はなんですか?
上記の「再生可能エネルギーの固定買取制度」施行を踏まえ、木質バイオマスのトレーサビリティを確保するため、「県木連の組合員を対象」に有識者で構成する審査委員会により事業者認定を行い、発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとします。
Q2. どのような手続きが必要ですか?
県木連傘下の最寄りの単位木協を経由して、県木連宛所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の実施要領等をごらんください。
Q3. 認定費用はいくらですか?
一事業者につき、1万円(「書類審査」のみの場合)となります。「現地審査」が必要な場合は、別途実費が必要です。また、「管理事務費」として、年額1万2千円が必要です。
詳細は、別掲の実施要領【別表】をごらんください。
Q4. 認定を受けることにより生ずる義務はありますか?
毎年1回、【様式4】間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの「取扱実績報告」を所属組合宛ご提出いただきます。
※ 未提出の場合は、認定の更新をすることができません。

実施要領等

申請書等様式

証明書等様式

1.伐採段階における証明書様式(例)
2.加工・流通段階における証明書様式(例)

ページTOPへ