平成21年度から、グリーン購入法の基本方針の変更があり、国等が調達するコピー用紙について古紙以外に「間伐材が原料」として指定されました。
森林のもつ国土保全、温暖化防止等の公益的機能を高度に発揮するためには、森林を適切に整備・保全することが必要です。特に、利用可能な資源が充実しつつある我が国の人工林では、間伐材の積極的な利用が緊急の課題となっています。
これに応じるため、林野庁では「間伐材の確認のためのガイドライン」を定め、コピー用紙の原料としての間伐材丸太の円滑供給をはかるとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼にこたえるため、間伐材ならびに間伐材を原料としたチップ供給者が、これらについて「間伐材由来」であることの確認に取り組むにあたって留意すべき事項等が取りまとめられました。