違法伐採対策への取り組みについて
我が国の木材消費量の約8割は海外から輸入されていますが、その中には違法に伐採されたものが含まれているといわれております。違法伐採は、森林の持続可能な経営を阻害するばかりでなく、世界規模での森林減少・劣化の一因ともなります。
このため政府は、平成18年4月、グリーン購入法を改正し、政府調達の対象となる木材・木材製品について、合法性などが証明されたものを購入することになりました。
このような違法伐採問題について、静岡県木材協同組合連合会(県木連)では自ら行動規範を制定、単位木協と連携し、木材・木材製品の合法性を証明しようとする組合員事業所を支援することといたしました。
- Q1. 認定制度の目的はなんですか
- 改正グリーン購入法の施行等を踏まえ、違法伐採対策の一環として「県木連の組合員を対象」に有識者で構成する審査委員会により事業者の認定を行い、合法木材の円滑供給を進めていきます。
- Q2. どのような手続きが必要ですか
- 県木連傘下の最寄の単位木協を経由して、県木連宛所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の実施要領等をごらん下さい。
- Q3. 認定費用はいくらですか
- 一事業者につき、1万円(「書類審査」のみの場合)となります。「現地審査」が必要な場合は、別途実費が必要です。また、「管理事務費」として、年額1万2千円が必要です。
- Q4. 認定を受けることにより生ずる義務はありますか?
- 毎年1回、下記「様式4・合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、前年度の全取扱い入荷量および出荷量と、そのうち合法証明された入荷量と合法証明を行った出荷量を記入のうえ、所属組合宛ご提出いただきます。
※未提出の場合は、認定の更新をすることができません。
実施要領等
申請書等様式