1. ホーム
  2. 各種認定制度
  3. 木質バイオマス証明事業者認定制度

木質バイオマス証明事業者認定制度

認定制度創設の背景と本会の対応

しずおか・木質バイオマス マーク

平成23年8月「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、特措法)が成立し、この特措法に基づき、平成24年7月より「再生可能エネルギーの固定買取制度」(以下、買取制度)が施行されました。

この制度は、木質バイオマスにより発電される電気も対象となることから、現在利用の進んでいない「未利用間伐材等の木質バイオマス」の利用促進につながることが期待されています。
買取制度は、「再生可能エネルギー」(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を「一定期間」、「一定価格」で電気事業者が買い取ることを義務づけるものです。

買取制度では電気料金の一部として消費者負担が伴うため、厳正な制度運用が求められます。特に、木質バイオマスについては、「3つの買取価格」が定められたため、山元の伐採段階から、加工・流通段階での「トレーサビリティ」(追跡可能性)の確保が必要となります。         買取価格についてはこちら(経済産業省 資源エネルギー庁 HP 

このため林野庁は、平成24年6月「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定し、合法木材供給事業者認定制度と同様に「業界団体方式による事業者認定制度」に基づき「トレーサビリティの確保」をはかるよう指導しています。

これを踏まえ本会では、ガイドラインに準拠し「自主行動規範」、「事業者認定実施要領」を定め、「組合員」の業務円滑化に対応することといたしました。

Q1. 認定制度の目的はなんですか?
上記の「再生可能エネルギーの固定買取制度」施行を踏まえ、木質バイオマスのトレーサビリティを確保するため、「県木連の組合員を対象」に有識者で構成する審査委員会により事業者認定を行い、発電利用に供される木質バイオマスの適切な区分の証明に努めるものとします。
Q2. どのような手続きが必要ですか?
組合員が所属する単位木協を経由して、県木連宛所定の様式で申請手続きをお願いします。  詳細は、別掲の実施要領等をごらん下さい。
Q3. 認定費用はいくらですか?
一事業者につき、1万円(「書類審査」のみの場合)となります。「現地審査」が必要な場合は、別途実費が必要です。また、「管理事務費」として、年額1万2千円が必要です。
詳細は、別掲の実施要領【別表】をごらんください。
Q4. 認定を受けることにより生ずる義務はありますか?
毎年1回、【様式4】間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの「取扱実績報告」を所属組合宛ご提出いただきます。また、事業者研修会を認定期間内に1回以上受講していただきます。
※ これらの義務が履行できない場合は、認定の更新をすることができません。

実施要領等

申請書等様式

証明書等様式

1.伐採段階における証明書様式(例)

2.加工・流通段階における証明書様式(例)