平成23年8月「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、特措法)が成立し、この特措法に基づき、平成24年7月より「再生可能エネルギーの固定買取制度」(以下、買取制度)が施行されました。
この制度は、木質バイオマスにより発電される電気も対象となることから、現在利用の進んでいない「未利用間伐材等の木質バイオマス」の利用促進につながることが期待されています。
買取制度は、「再生可能エネルギー」(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を「一定期間」、「一定価格」で電気事業者が買い取ることを義務づけるものです。
買取制度では電気料金の一部として消費者負担が伴うため、厳正な制度運用が求められます。特に、木質バイオマスについては、「3つの買取価格」が定められたため、山元の伐採段階から、加工・流通段階での「トレーサビリティ」(追跡可能性)の確保が必要となります。 買取価格についてはこちら(経済産業省 資源エネルギー庁 HP )
このため林野庁は、平成24年6月「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定し、合法木材供給事業者認定制度と同様に「業界団体方式による事業者認定制度」に基づき「トレーサビリティの確保」をはかるよう指導しています。
これを踏まえ本会では、ガイドラインに準拠し「自主行動規範」、「事業者認定実施要領」を定め、「組合員」の業務円滑化に対応することといたしました。