間伐材チップの確認に係る事業者認定制度
林野庁ガイドラインと間伐材を原料とするチップの安定供給について
平成21年度から、グリーン購入法の基本方針の変更があり、国等が調達するコピー用紙について古紙以外に「間伐材が原料」として指定されました。
森林のもつ国土保全、温暖化防止等の公益的機能を高度に発揮するためには、森林を適切に整備・保全することが必要です。特に、利用可能な資源が充実しつつある我が国の人工林では、間伐材の積極的な利用が緊急の課題となっています。
これに応じるため、林野庁では「間伐材の確認のためのガイドライン」を定め、コピー用紙の原料としての間伐材丸太の円滑供給をはかるとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼にこたえるため、間伐材ならびに間伐材を原料としたチップ供給者が、これらについて「間伐材由来」であることの確認に取り組むにあたって留意すべき事項等が取りまとめられました。
- Q1. 認定制度の目的はなんですか?
- グリーン購入法の基本方針の変更と林野庁ガイドラインを踏まえ、「県木連の組合員を対象」に有識者で構成する審査委員会により事業者認定を行い、関連事業者の連携により「間伐材由来」であることの確認に取り組むことといたします。
- Q2. どのような手続きが必要ですか?
- 組合員が所属する単位木協を経由して、県木連宛所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の実施要領等をご覧ください。
- Q3. 認定費用はいくらですか?
- 一事業者につき、1万円(「書類審査」のみの場合)となります。「現地審査」が必要な場合は、別途実費が必要です。
また、「管理事務費」として、年額1万2千円が必要です。
実施要領等
申請書等様式