輸出用木材こん包材制度では、輸入国における植物検疫措置に対応するため、農林水産省が定める「輸出用木材こん包材消毒実施要領」に基づき「消毒証明実施機関」が登録されています。
この実施機関は、「認定消毒実施者」と「登録こん包材生産者」を認定・登録し、これらの事業者が実施する輸出用木材こん包材の消毒・表示等により、貨物等の円滑な輸出を確保することとしています。
農林水産省の登録を受け、輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う者をいいます。
本会は、「一般社団法人 全国木材検査・研究協会」より、「認定消毒実施者の認定」および「登録こん包生産者の登録」に係る審査・検査等の業務を委嘱されております。
消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省の定める要領に則した消毒を実施する事業者。
⇒ 認定消毒実施者一覧/(一社)全国木材検査・研究協会
消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に則した消毒済みの輸出用木材こん包材について、消毒処理済みの表示を行うことができる事業者。
⇒ 登録こん包生産者一覧/(一社)全国木材検査・研究協会