違法伐採問題に対する取り組みと林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく合法性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)の証明システム普及啓発のためのシンボルとして「合法木材推進マーク」(以下「マーク」という。)が定められました。
合法木材を供給する事業者であることを表示する場合をはじめ、合法木材証明システムおよび合法木材をPRする以下のような場合に使用できます。
静岡県木連の認定を得た合法木材供給事業者がマークを使用する場合、静岡県木連による承認が必要です。
マークの隣接部分には、マーク使用者が合法木材供給事業者であることを示す文言を記載願います。
注)マークの使用はPR用であり、合法木材(製品)に直接貼付して使用することはできません。
下記「合法木材推進マーク使用申請書」(別紙様式2号/合法木材推進マーク使用規程5(2))をダウンロード、必要事項を記入、押印のうえ下記宛郵送願います。
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 県庁西館9階 静岡県木材協同組合連合会
静岡県木連による審査手続き後、申請者宛、合法マークのデータをダウンロードするためのパスワード等を記載した「使用承認書」を郵送いたします。
マークの隣接部分には、マーク使用者が合法木材供給事業者であることを示す文言を記載願います。使用期間は、承認日より1年。なお、1年を超えてマークを使用するためには、再度使用申請書の提出が必要です。