「静岡県産材証明制度」とは、「県産材販売管理票」を使用し、生産・加工・流通・最終使用者のどの位置からでも、対象となる木材の生産地が判るシステムです。 | ||
「県産材販売管理票」の交付を受けるためには、静岡県木材協同組合連合会長に木材業者登録を申請する必要があります。 | ||
「県産材取扱業者」として認定された者は、県産材であることを証明する「県産材販売管理票」を付けて、木材を販売する事が出来ます。 | 静岡県木材協同組合連合会は、制度の適正な運用、信頼性を確保するため、「県産材取扱業者」に対して指導、研修を実施します。 | |
今後、県発注の公共工事では、県産材の優先使用が進められ、「県産材販売管理票」の添付が求められます。 | 県は、公共事業において使用された木材が、県産材であるか確認するため、制度の適正な運用状況を年1回定期検査により調査します。 ※ 県産材取扱業者は、県の定期検査等に協力する義務があります。 |