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静岡県木材業者登録制度

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Q1. 登録制度の目的はなんですか?
循環型社会にあって、安全で健康的な木材の安定供給をとおして、地球環境と地域社会に貢献する産業としての自助と地位の向上をはかるため、関係者が連携して所要の事業を進めます。
Q2. いつスタートしましたか?
規制緩和の一環として、平成13年12月末に県の登録制度が廃止され、その後を引き継ぐ形で、平成14年4月1日から本会が独自に開始しました。
Q3. どんなメリットがありますか?
(1)「静岡県産材証明制度」における認定業者となる要件の取得
(2)林業金融等貸付資金の斡旋
(3)会社または個人の社会的な信用力の付与
Q4. 登録費用はいくらですか?
本会会員は5,000円の登録料、非会員は35,000円(登録料5,000円と木材PR推進費30,000円)となります。
Q5. 静岡県の木材登録業者になるための条件は?
静岡県内に事業所を置いて木材業を営む事業所であることです。
Q6. どのような手続きが必要ですか?
本会傘下の地区木材組合を経由して、所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の規約、規程、登録要綱、様式集等をごらん下さい。
Q7. 登録することにより生ずる義務はありますか?
毎年、静岡県の委託を受けて本会が実施する「動態調査」にご協力 いただきます。
登録の取扱い窓口となった木材組合より、動態調査票(A4判・2枚)が 事業所宛に送付されますので、ご記入のうえ木材組合へご提出いただきます。
詳細は、別掲の規約、規程、登録要綱、様式集等をごらん下さい。

実施要領等

申請書等様式