木材加工用機械作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条で定められた標記講習を、静岡労働局の登録教習機関として実施します。
対象事業場に該当する事業場で、作業主任者を未選任の場合は、必ず受講、修了のうえ就業されますよう、ご案内いたします。
労働安全衛生法第14条で定められた標記講習を、静岡労働局の登録教習機関として実施します。
対象事業場に該当する事業場で、作業主任者を未選任の場合は、必ず受講、修了のうえ就業されますよう、ご案内いたします。
労働安全衛生法第14条で定められた標記講習を、静岡労働局の登録教習機関として実施します。
はい作業を行う事業場で、作業主任者を未選任の場合は、必ず受講、修了のうえ就業されるよう、ご案内いたします。
安衛則第36条の8に基づく特別教育です。
事業者は、労働者にチェーンソーを用いて伐木造材の業務に従事させる場合は、労働省令で定める特別教育を修了した者でなければならないこととなっています。
チェーンソーを使用して伐木造材の業務に従事させる場合は、必ず受講させてください。
平成31年2月12日に公布された安衛則の一部を改正する省令に伴い、2020年8月以前に伐木等業務の資格を取得された方は定められた補講講習を受けないと、2020年8月1日以降、チェーンソーによる伐木等業務に従事することができなくなっています。
2020年8月以前に伐木等業務(安衛則第36条第8号大径木等)の資格を取得された方で、まだ補講講習を受講されていない方を対象として補講講習を実施します。
安衛則第36条の7に基づく特別教育です。
事業者は、安衛法により労働者に機械集材装置の運転業務に従事させる場合は、労働省令に定める特別教育の修了した者を作業に就かせなければならないこととなっています。
現在機械集材装置を使用していなくても、今後使用が見込まれるも場合は、必ず受講してください。
安衛則第36条の6の3号に基づく特別教育です。
事業者は、労働者に車両系木材伐出機械による作業に従事させる場合は、特別教育を行わなければならないことが安衛則で義務付けられています。
この講習は、走行集材機械(フォワーダ等)を対象としたものです。
安衛則第36条の6の2号に基づく特別教育です。
事業者は、労働者に車両系木材伐出機械による作業に従事させる場合は、特別教育を行わなければならないことが安衛則で義務付けられています。
この講習は、伐木等機械(グラップル等)を対象としたものです。
安衛則第36条の6の2号に基づく特別教育です。
事業者は、労働者に車両系木材伐出機械による作業に従事させる場合は、特別教育を行わなければならないことが安衛則で義務付けられています。
この講習は、伐木等機械(グラップル等)を対象としたものです。
安衛則第36条の6の2号に基づく特別教育です。
事業者は、労働者に車両系木材伐出機械による作業に従事させる場合は、特別教育を行わなければならないことが安衛則で義務付けられています。
この講習は、伐木等機械(グラップル等)を対象としたものです。
安衛則第36条の7の2号に基づく特別教育です。
事業者は、労働者に車両系木材伐出機械による作業に従事させる場合は、特別教育を行わなければならないことが安衛則で義務付けられています。
この講習は、簡易架線集材装置等(スイングヤーダ、タワーヤーダ等)を対象としたものです。
この講習の受講者は、「機械集材装置運転業務特別教育」を修了した者に限ります。
通達に基づく安全衛生教育です。
事業者は、労働者に刈払機を用いて草刈等の作業を行わせるときには、特別教育に準じた教育を行わなければならないと通達により定められています。
刈払機を労働者に使用させる場合は、必ず受講させてください。
通達に基づく安全衛生教育です。
事事業者は、労働者に荷役運搬機械を用いてはい作業を行わせるときには、特別教育に準じた教育を行わなければならないと通達により定められています。
荷役運搬機械を用いたはい作業に従事させる場合は、受講させてください。
通達に基づく安全衛生教育です。
事業者は、作業指揮者等の職務を担当する者に対し安全衛生教育を行わなければならないと通達により定められています。
造林作業が見込まれ、安全衛生教育を修了した者がいない場合は受講させてください。
通達に基づく安全衛生教育です。
事業者は、チェーンソーを用いて立木の伐木等の業務に従事させる者には、伐木等の業務特別教育修了者であっても、修了後5年ごとに安全衛生教育を行うよう通達により求められています。
本教育は努力義務ですが、チェーンソーに関わる労働災害が減少しない中、安全基本技術を再認識いただくため、修了後5年が経過した従事者は受講されますようご案内いたします。